70歳過ぎて自在に生きる ほいみんの日記

断捨離から、ヨガ・インド哲学・音訳へと関心が移っています。

【指導者実習】1 差別解消法と読書バリアフリー法

音訳活動は法律に基づいて

音訳ボランティアの活動をするにあたって、

知っておきたい法律があります。

まずは障がい者(音訳の利用者は主に視覚障がい者です)

が情報を得るのは権利であり、

障がい者が情報を他の人と同様に得られるようにするのは、

サービスする側の義務だということです。

 

差別解消法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。

差別解消法は「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的として2016年4月に施行された法律です。

「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めており、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。(DPI日本会議HPより)

身体障害者手帳を持っている人だけではなく、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、全てが対象です。

2021年6月4日差別解消法が改正され、民間事業者の合理的配慮が義務化となり、3年以内に施行されることが決まりました。

でも実際の運用では困難があると思います。

 

読書バリアフリー

2019年6月には読書バリアフリー法が成立しました。

障害の有無にかかわらずすべての人が読書による文字、活字文化の恩恵を受けられるようにする法律です。

図書館は視覚障がいの方へのサービスが求められます。

一般の出版物の中で音訳されているのは少なく、

資格試験の本、趣味の本、子どもの本などの必要性も高まっています。

私たちが市報の音訳CDを作って希望者に配布するのは、

行政側の責任でちゃんと予算を取って音訳ボランティアに委託されています。

だからボランティアと言っても、情報を正しく伝える責任もあります。

 

著作権法

もう一つ知っておくべき法律は著作権法です。

著作権法は原作者の権利を守りコピーや改作を禁止しています。

音訳活動は、第20条に縛られ第30条と第37条で保証されています。

 

20条 同一性保持権 「その意に反して変更、切除その他の改変を受けない」
だから録音図書では誤植と思われるものがあっても、原則原本通りに読むのが義務です。
市報では、市役所のシティープロモーション課に問い合わせと確認が必要。

 

30条 「個人使用のための複製」は許可されています。これは自分かせいぜい家族間で   は購入した本やCDDVDのコピーが許されると言うことで、いくら無料でも友人などへのコピーは許されていません。

また利用者の希望で音訳することについては「手足理論」が適用されます。

手足理論とは、その人の指示でその人の手足としての行動です。

音訳ボランティアの活動はこの理論が根拠となっています。
  例:対面朗読やリクエスト図書など

 

37条 一定の基準を満たしたボランティアグループによるコピーが許されていて、
この条文によって各地の音訳グループは活動をしています。

個人でのコピーは許されていません。

著作権のある本を個人が朗読してYoutubeなどの動画に上げるのは違法というわけです

また、利用対象者も規定されています。

利用対象者は「視覚による表現の認識が困難な者」ということです。

 

対象者

視覚障害 病気、自己、高齢化、発達障害、知的障害、手が不自由、寝たきりなどが考えられますが、私の活動している市では、広報誌は点訳と音訳で視覚障害の方だけにサービスされています。

 

視覚障害の方は、障がい者手帳などが必要か、自己申告でもいいのかどうかわかりません。

これは市役所に問い合わせてみたいと思います。

行政によっても違うかもしれないです。

 

視覚障害にかんしては先天的、病気、事故などがあり高齢化で見えづらくなる方が増えることも考えられます。

誰でも当事者になる可能性があると思います。